公的機関の消費者情報
概況書面
- 特定商取引法は、特定継続的役務提供取引を行う場合、契約を締結するまでに、概要書面を交付することになっているが、概要書面を交付していなかったり、クーリング・オフの記載内容不備、中途解約の精算方法や記載方法等に不備のある概要書面を交付している事業者が多数見られた。
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役務提供事業者は消費者との間で特定継続的役務提供契約を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供契約を締結するまでに、当該継続的役務提供契約の概要を記載した書面を交付しなければならない。 |
契約書面
- 契約書面にも、事業者の名称や所在地、代表者名等が記載されていない契約書面や、クーリング・オフの記載事項・中途解約の精算方法の記載内容に不備がある等、特定商取引法で定める事項の記載に不備がある契約書面を使用している事業者が多数見られた。
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役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときには、遅滞なく特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。 |
具体的な相談は下記リンクより、ご在住の地区の窓口へ相談ください。
公的相談窓口 |
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注:リンクは
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